代表行政書士の田中康司は、建設現場に15年間従事してきました。建設業界を隅々まで見てきているからこそ、お客様に最適なアドバイスを行うことができます。
どこよりも低価格で、迅速かつ確実に建設業許可を取得できます。高品質なサービスを目指し、お客様のご不安点や疑問点にも、真摯にお答えしております。
建設業許可を取得できなかった場合には、お預かりしました申請料を全額返金保証致します。せっかく費用を掛けていただいたのに返金されないということは、ございません。
ご相談やご質問には迅速にお答えいたします。また、ご希望がある場合、首都圏近郊であれば、すぐにお伺いし、直接ご相談に乗らせていただきます。
建築業許可を取得するには、社会保険への加入が不可欠な状況となっておりますが、社会保険労務士と連携して、お客様のお悩みを解決させていただきます!
はじめまして。
行政書士中央総合事務所の代表行政書士、田中康司と申します。このたびは、当ホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
私たちは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で新規に建築業許可を取得したい、という業者様のサポートを主として行っている行政書士事務所です。
お客様の立場に立った、親身なサポートは、多くの建築業者様からご好評いただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
代表行政書士 田中康司
質問応対などのすべてのサービスを含んだ価格ですので、これ以上の料金が発生することはありません。安かろう悪かろうではなく、安かろう良かろうのサービス提供をモットーに、建設業者様との信頼関係構築を目指しております。
※申請に係る実費(役所に支払う手数料)は、別途かかります。
月間限定5社様に限り上記お値段にて承らせていただきます。
月間限定5社様に限り上記お値段にて承らせていただきます。
上記お値段にて承らせていただきます。
行政書士中央総合事務所には、首都圏近郊の業者様から、数多くのご依頼・ご相談を頂いております。
ここでは、弊社がお手伝いさせていただいたお客様のお声を、ほんの一部ではありますが、ご紹介いたします。
競争が厳しいこの環境で、仕事を受注するために建設業許可は必要不可欠であり、不安ではありましたが結果的に取得できて、安心することができました。
株式会社T様
東京都足立区
技術的な専門性を証明するのにどんな書類を提出すればよいのか分からず不安でしたが打ち合わせに来て下さり、問題なく取得することができました。
株式会社S様
東京都目黒区
現場作業が忙しい毎日であったので請求書や実務経験を証明できるのかが問題でしたが、バラバラだった資料をうまくまとめていただきました。
株式会社M様
東京都中野区
ここでは新規の建築業許可取得について、よく質問を受ける項目についてまとめています。
ご不明な点がありましたら、ぜひご一読ください。
こちらに記載がない内容についてのご質問は、本ページ下部にある質問フォームからご相談ください。
はい、もちろんです。
お問合せをいただきましたら、面談させいただきヒアリングした後に当事務所で、書類を作成し建設業課へ申請代行させていただきます。
申請書が受理されてから、およそ1か月かかります。(東京都の場合)。
お客様は、お忙しいと思いますので、こちらから打合せに伺い必要な書類の選定、ご用意していただく書類を説明いたします。
ご質問は営業時間外でも、御連絡いただければ、対応させていただきます。もちろん、費用は一切かかりません。
お客様の御都合に合わせますのでご遠慮なくお問い合わせください。
お見積もりをさせていただき、お客様に納得していただいてから、仕事に着手しますので追加料金は発生しません。
個人事業主と会社(法人)は、別人格とみなされますので許可を引き継ぐことはできません。会社を設立してから改めて建設業許可の取得が必要になります。
軽微な工事を請け負うだけでしたら許可は入りません。
軽微な建設工事に該当する場合。
・建築一式工事
(1)一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式以外の建設工事
(1)一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
発注者から直接請け負った工事で、
工事代金が 4000万円以上
建設工事一式の場合 6,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合に特定建設業許可が必要になります。
これ以外の場合は、一般建設業許可になります。
※特定建設業許可は、あくまで元請負業者として下請業者に発注する場合の金額の制限です。
代表行政書士 田中 康司
※営業時間 9:00~19:00
⇒営業時間外の場合には、090-1457-5300
下記リンク先のお問い合わせフォームからご連絡下さい。2時間以内に返信させて頂きます。
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