
このようなお悩みはありませんか?

- 自分の持っている経験・資格・技能で、はたして建設業許可を取れるのかがわからない。
- 自分で建設業許可の申請書類を作ろうとネットで調べたけど、ややこしくてよくわからない。
- 元請さんから「建設業許可がないと仕事を取れなくなるよ」といわれた。
- 銀行からの借入に「建設業許可がないと融資が難しい」といわれた。
行政書士中央総合事務所が選ばれる5つのポイント

1.建設現場出身の行政書士
代表行政書士の田中康司は、建設現場に15年間従事してきました。建設業界を隅々まで見てきているからこそ、お客様に最適なアドバイスを行うことができます。

2.低価格での建設業許可取得
どこよりも低価格で、迅速かつ確実に建設業許可を取得できます。高品質なサービスを目指し、お客様のご不安点や疑問点にも、真摯にお答えしております。

3.安心返金保証対応
建設業許可を取得できなかった場合には、お預かりしました申請料を全額返金保証致します。せっかく費用を掛けていただいたのに返金されないということは、ございません。

4.迅速なフットワーク
ご相談やご質問には迅速にお答えいたします。また、ご希望がある場合、首都圏近郊であれば、すぐにお伺いし、直接ご相談に乗らせていただきます。

5.社会保険のお悩みにも対応
建築業許可を取得するには、社会保険への加入が不可欠な状況となっておりますが、社会保険労務士と連携して、お客様のお悩みを解決させていただきます!
新規建築業許可取得を主にサポートさせていただいております。
はじめまして。
行政書士中央総合事務所の代表行政書士、田中康司と申します。このたびは、当ホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
私たちは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で新規に建築業許可を取得したい、という業者様のサポートを主として行っている行政書士事務所です。
お客様の立場に立った、親身なサポートは、多くの建築業者様からご好評いただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
代表行政書士 田中康司

無料の御相談はこちらへ
建築業許可申請を月間限定価格にて、お得な料金でご案内しています!
料金プラン
質問応対などのすべてのサービスを含んだ価格ですので、これ以上の料金が発生することはありません。安かろう悪かろうではなく、安かろう良かろうのサービス提供をモットーに、建設業者様との信頼関係構築を目指しております。
※申請に係る実費(役所に支払う手数料)は、別途かかります。
建設業許可新規申請
通常価格
143,000円
期間限定価格
110,000円
月間限定5社様に限り上記お値段にて承らせていただきます。
- 許可要件の確認
- 許可申請書の作成
- 添付書類の取得代行
- 申請代行
建設業許可更新申請
通常価格
71,500円
期間限定価格
55,000円
月間限定5社様に限り上記お値段にて承らせていただきます。
- 許可要件の確認
- 許可申請書の作成
-
添付書類の取得代行
- 申請代行
建設業決算変更届
通常価格
44,000円
割引価格
33,000円
上記お値段にて承らせていただきます。
- 決算書のお預り
- 建設業許可用の決算書作成
-
添付書類の取得代行
- 届出代行
新規建築業許可取得までの流れです(一般)

お客様からの声をご紹介します!
行政書士中央総合事務所には、首都圏近郊の業者様から、数多くのご依頼・ご相談を頂いております。
ここでは、弊社がお手伝いさせていただいたお客様のお声を、ほんの一部ではありますが、ご紹介いたします。
元請からの要請があり、建設業許可取得が可能かどうか不安でした

専門技術者の経験についての問題をクリアできるかが心配でした。

書類の整理が雑であったため、必要な書類が揃うのかを悩んでいました

新規建築業許可について、ご質問にお答えします!
ご不明な点がありましたら、ぜひご一読ください。
こちらに記載がない内容についてのご質問は、本ページ下部にある質問フォームからご相談ください。
申請書類は作成してもらえますか?
はい、もちろんです。
お問合せをいただきましたら、面談させいただきヒアリングした後に当事務所で、書類を作成し建設業課へ申請代行させていただきます。
建築業許可を取得するまで、どれくらいかかりますか?
お客様は、お忙しいと思いますので、こちらから打合せに伺い必要な書類の選定、ご用意していただく書類を説明いたします。
分からないことがあったら、どうすればよいですか?
ご質問は営業時間外でも、御連絡いただければ、対応させていただきます。もちろん、費用は一切かかりません。
平日の面談が難しいのですが、どうすればよいですか?
お客様の御都合に合わせますのでご遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可取得の依頼をしてから追加料金はかかりませんか?
お見積もりをさせていただき、お客様に納得していただいてから、仕事に着手しますので追加料金は発生しません。
個人事業主として建設業許可を取り仕事を受注しています。今後、会社を設立して建設業許可を引き継ぐつもりですが、注意点はありますか?
個人事業主と会社(法人)は、別人格とみなされますので許可を引き継ぐことはできません。会社を設立してから改めて建設業許可の取得が必要になります。
どのような建設工事でも建設業許可は必要ですか?
軽微な工事を請け負うだけでしたら許可は入りません。
軽微な建設工事に該当する場合。
・建築一式工事
(1)一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式以外の建設工事
(1)一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何ですか?
発注者から直接請け負った工事で、
工事代金が 4000万円以上
建設工事一式の場合 6,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合に特定建設業許可が必要になります。
これ以外の場合は、一般建設業許可になります。
※特定建設業許可は、あくまで元請負業者として下請業者に発注する場合の金額の制限です。
建築業許可なら、行政書士中央総合事務所にお任せください!
