役員変更について / 創業融資 / By tanaka 建設業許可取得後に役員に変更があった場合には、変更後30日以内に許可を受けた行政庁に変更届出書を提出しなければなりません。(建設業法第11条) 例えば、会社の代表取締役が辞任して別の方が代表取締役が就任した場合には役員変更に関する届出が必要です。 この変更届を行っていない状態では建設業許可を更新する申請などができませんので、ご注意ください。 また、役員変更届に添付する書類に法人の登記簿謄本があります。この登記簿謄本には変更後の役員が記載されたものが必要になりますので許可を受けた行政庁へ変更届を提出する前に法務局にて変更登記の申請をしなければなりません。 役員変更届に必要な書類 1.変更届出書 2.役員等の一覧表 3.誓約書 4.許可申請者に関する調書 5.法人の登記簿謄本(変更後のもの) 6.登記されていないことの証明書 7.身分証明書 ※ このほか役員が経営業務の管理責任者あるいは専任技術者を兼ねていた場合には別途、様々な書類が必要になりますので、幣所までご相談ください。 会社設立をお考えの方は、お気軽に御相談ください。 御相談は無料です。 090-1457-5300 お問合せはこちら 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連