機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事業についてご案内します。

 ✓ 【 目 次 】

 1.機械器具設置工事業とは?
 2.機械器具設置工事の具体例
 3.他業種等の工事区分について
 4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.機械器具設置工事業とは?

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことをいいます。

2.機械器具設置工事の具体例

●プラント設備工事
●運搬機器設置工事
●内燃力発電設備工事
●集塵機器設置工事
●給排気機器設置工事
●揚排水機器設置工事
●ダム用仮設備工事
●遊技施設設置工事
●舞台装置設置工事
●サイロ設置工事
●立体駐車設備工事

などが機械器具設置工事業の工事に該当します。

3.他業種等の工事区分について

① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・機械器具設置工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・機械器具設置工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、機械器具設置工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、機械器具設置工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず機械器具設置工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・技術士試験合格者 機械・総合技術監理(機械)
   ・技術士試験合格者 機械「流体機器」または「熱・動力エネルギー機器」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(機械「流体機器」または「熱・動力エネルギー機器」)

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!

 

お問合せは、こちら
営業時間9:00~20:00