大工工事業についてご案内します。

 ✓ 【 目 次 】

 1.大工工事業とは?
 2.大工工事の具体例
 3.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.大工工事業とは?

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことをいいます。

2.大工工事の具体例

●大工工事
●型枠工事
●造作工事
●インテリア工事
などが大工工事業の工事に該当します。

3.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・大工工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・大工工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、大工工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、大工工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず大工工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級建築施工管理技士
   ・二級建築施工管理技士(躯体)
   ・二級建築施工管理技士(仕上げ)
   ・一級建築士
   ・二級建築士
   ・木造建築士

   ・技能検定合格者(建築大工)
   ・技能検定合格者(型枠施工)

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!