屋外看板工事やサイン工事には、何の建設業許可が必要なのか、分かりづらいですよね。実際、私のところにも、屋外看板工事・サイン工事の建設業許可に関するご質問が多く寄せられます。なぜならば、こうした事例を説明しているウェブサイトや行政書士の先生が多くないからです。私は建設業許可の取得を中心に支援を行ってきました。 この記事を読めば、屋外看板工事・サイン工事に必要な建設業許可の種類と、許可の取得に必要な書類について、理解することができます。 ぜひ最後までお読みください。

1.必要な建設業許可は、「鋼構造物工事業」あるいは「とび・土工工事業」

屋外の広告看板設置工事やサイン工事で考えられる建設業許可は二つあり一つが「鋼構造物工事業」もう一つが「とび・土工工事業」になります。

今回のような広告看板・サインを製作・取付けを行うような場合には「施主(または元請)から依頼された看板を自社にて製作し、その製作物を現場に納品して組立て取付けを行う」という作業工程になると思います。 

この場合どちらの建設業許可に該当するのか、という判断のポイントは、「自社にて製作して組立・取付けを行うかどうか」になります。

2.鋼構造物工事業の建設業許可が必要な場合

・御社自身にて製作図・組立図等を作成して、それを基に鋼材を加工製作して現地に搬入して組立までを行う場合には、「鋼構造物工事業」に該当します。例えば、「○○ビル屋上広告看板製作組立て設置工事」のような工事が該当します。。

3.とび・土工工事業の建設業許可が必要な場合

・別の会社にて製作した鋼材を現地へ搬入して一部加工し組立のみを行う場合には、「とび・土工工事業」に該当します。例えば、「○○ビル屋上広告看板設置一式工事」のような工事が該当します。

元請業者から「鋼構造物工事業」を取得してほしいと言われているので、どうしたらいいかとご質問を受けますが「鋼構造物工事業」の実務経験を証明するには製作を依頼された時の契約書、注文書、請求書、設計図、製作図等の書類を要求されます。

例)
「鋼構造物工事業」の建設業許可を取得するためには、10年以上の実務経験が必要です。当該実務経験を証明するためには、以下の書類をご用意される必要があります。

・製作を依頼された時の契約書
・注文書
・請求書
・設計図
・製作図等

注意点

「○○ビル屋上広告看板設置工事」のような注文書・請求書だけでは実務経験の証明には足りませんので、ご注意ください。

4.まとめ

ポイントとして、「広告看板等を製作して加工組立を行う」場合には、「鋼構造物工事業」の建設業許可が必要なり、「単に現場にて広告看板等を一部加工して組立てる」場合には、「とび・土工工事業」が必要になる点が重要です。

また、「鋼構造物工事業」の建設業許可を実務経験で取得するためには、10年以上の実務経験が必要です。御客様の中では「自分は、10年以上現場で鋼構造物を取付けてきたので鋼構造物工事業を取得できるだろう」と考えておられる方がいらっしゃいますが証明する書類を集めるのは結構大変ですので取得をお考えでしたら一度ご相談下さい。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。