・お電話またはメールにて、お問い合わせいただきます。いただきましたメールへは当日中に返信するよう迅速に対応いたします。
・お客様の希望する建設業の業種や状況を伺い必要な書類をご説明させていただきます。お客様は、通常の業務で何かとお忙しいでしょうし、許可申請の際には事務所の内部・外観の写真が必要になりますので、事務所へヒアリングを含めて、うかがわせていただきます。
・お見積もりを提出し当事務所へ、ご依頼いただけるようでありましたら、ご契約いただきます。
契約いただいたのちに管轄行政庁への申請手数料と当事務所への手数料を含めてお支払いいただきます。
※許可を取得できなかった場合には、全額返金させていただきます。
・許可取得にあたり、事項に示すような様々な提出する書類がありますので、ご案内しお客様ご自身で取得するか、当事務所が委任状などをいただき取得するようになります。
・取り揃えた書類を基に申請書類を作成します。いただきました書類などで許可取得が難しそうな場合には、事前に建設業課の担当者に相談し、問題がクリアになるように対応いたします。
・書類が完成した時点で当事務所が管轄の窓口へ持参し申請します。
担当者の書類審査の後、内容に問題がなければ受理されます。受理された時点で、お預かりした申請手数料を納付します。
・受理後、詳細の書類審査を経て問題がないようであれば、申請しました業種の建設業許可の取得となります。
・都道府県知事の許可の場合、受付後30日程度要します。
・建設業許可取得後に許可を維持するには、大きく3つの手続きが必要になります。
①建設業許可は取得した日から5年間が有効期限になります。この期間が満了すると許可は失効してしまいます。期限の30日前までに更新を行う必要があります。
②許可を取得しましたら毎年、決算届を提出しなければなりません。提出期限は決算日から4ヶ月以内になります。
③役員変更、資本金の変更、営業所所在地の変更等の変更が生じた場合には、生じた日から30日以内に変更届が必要です。