国土交通省の平成28年6月1日施行の建設業法の改正によると解体工事の考え方について次のように示しています。
解体工事とは、工作物の解体を行う工事。つまり、家屋などを「一棟解体」する工事を示しています。
ただし、規模が大きいいわゆる「総合的な企画・指導・調整が必要」になる高層ビルのような建築物を解体する場合には建築一式工事を必要とします。
ここで、500万円以上の解体工事を請負う場合と500万円未満の解体工事を請負う場合に許可・登録の違いがあります。
・500万円以上の解体工事を請負う場合・・・建設業許可を取得する必要があります。
・500万円未満の解体工事を請負う場合・・・各都道府県に解体工事業者登録をする必要があります。
許可・登録で難易度が異なりますので事前に確認が必要です。
建物である構築物を取り除くという作業では解体工事と似ているのですが建物内外部に付属しているような物を取り除く工事を撤去工事といいます。撤去工事は、建設業許可の中の工事業種に分類されるものでは、ありません。
1で示した解体工事に含まれない撤去工事は以下のようなものになります。
・天井、床、間仕切壁の撤去
・照明、コンセント等の撤去
・空調、衛生設備類の撤去
・外壁、フェンス等の撤去
以上のように解体工事と撤去工事に分けることができますが1の内容に当てはまる建物全体を取り除く場合は、解体工事になりますが、2に示した場合の撤去工事はどのような業種の方が請負えばいいのでしょうか。こちらに関しては天井、床、間仕切壁の撤去工事は、内装仕上工事。照明、コンセント等の撤去工事は、電気工事。空調、衛生設備類の撤去工事は管工事。外壁、フェンス等の撤去工事はとび・土工・コンクリート工事になります。(建設業許可を取得する必要があるのは、各工事業者が請け負う金額が500万円以上になる場合になります。)
解体工事と撤去工事の違いは、以上になります。
解体工事業の建設業許可・登録にあたっては専門家や都道府県の建設業課へお問い合わせください。