会社の場合の経営業務の管理責任者は、その会社の役員でなければなりません。そして、その役員は建設業の経営経験を5年以上積んでいることが必要です。例えば個人事業主として建設業を開業して5年経験した方、他の建設業を営んでいる会社にて5年以上の役員に就任していた方等が経営業務の管理責任者に就くことができます。この経験年数は合算して5年以上になっても構いません。
いずれにしても御自身の会社の役員に就任しているかは登記事項証明書を提出して建設業課等に確認してもらうことになります。
新設法人の場合は、自己資本(新設法人の場合は資本金)が500万円以上必要です。こちらも登記事項証明書に記載される「資本金」の額で確認されることになります。
しかしながら、資本金を500万以上でなければ建設業許可を取得できないわけではなく500万円未満で会社を設立した場合でも会社の預金残高証明書にて500万円以上の残高があることを証明できれば資本金の要件の代わりになります。
会社を設立する際に定款というその会社の決まり事を定める必要がありますが、その中に「事業目的」があります。これは、建設業者として御社がどの業種を営んでいくのかを設立時に記載しておく必要があるのです。例えば「とび・土工・コンクリ―ト工事業」、「内装仕上工事業」、「電気工事業」等の業種になります。これは1種類だけではなく数種類記載されていても構いません。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には以上のことを考慮して設立手続きを進めることをお勧めします。設立後に定款中に必要な事業目的が記載されていない場合には定款の変更登記をする必要になり別途費用を要するようになってしまいますのでお気を付けください。