以下の要件に該当する場合は登録申請することができません。 ① 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。 ② 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合 (具体例) ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。 ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。 ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。 ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。