解体工事業の登録申請について

解体工事には許可と登録があるようですが、建設業許可における解体工事業と解体工事業登録の違いはなんですか?

1.建設業許可の解体工事業と解体工事登録の違いとは。

「建設業許可の解体工事業」と「解体工事登録」の違いは、解体工事を請負うにあたり請負金額が500万円以上であるかどうかになります。請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。簡単にまとめますと

●請負金額が500万円以上の解体工事を請負う場合・・・建設業許可の解体工事業
●請負金額が500万未満の解体工事を請負う場合 ・・・解体工事登録
(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上の場合は建設業許可が必要になります。)

この「請負金額500万円」の違いで建設業許可申請と解体工事登録申請の難易度も違ってきます。

2.解体工事登録とは。

建設業許可については、「建設業許可を取りたい!」を参考にしていただくとして、ここでは、「解体工事登録」についての説明をさせていただきます。

1.解体工事登録の経由について

平成13年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づいて建設業許可(「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」)を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
つまり、解体工事を請負う場合には、建設業許可か解体工事登録いずれかをしていないとしごとができないということになったのです。

2.登録が必要な方とは。

(1) 解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業又は、解体工事業に係る建設業許可を持たない場合は、元請負人、下請負人双方が、登録しなければなりません。
(2) この解体工事の登録は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行わなければなりません。つまり、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、たとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。
例えば東京都で解体工事を施工しようとする場合は東京都に登録が必要になり、埼玉県で解体工事を施工しようとする場合は埼玉県に登録が必要になります。

3.登録の要件と技術管理者について

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

1.法で定める不適格要件に該当しないこと

以下の要件に該当する場合は登録申請することができません。
① 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
② 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
  (具体例)
 ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
 ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
 ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
 ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。

2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

解体工事登録には技術管理者を専任する必要があります。
「技術管理者」とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。

4.登録の有効期限は

登録は5年間有効です。引き続き解体工事業を営む場合は有効期間満了の2か月前から30日前までに登録の更新をする必要があります。

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