結論から先にいいますと赤字であっても建設業許可を取得することは、できます。
許可を取得するに当たり金銭的に問題になるのは、建設業許可の「財産的基礎」、「500万円以上」とは?に載せてありますが「自己資本が500万円以上」「500万円以上の資金調達能力」ですので、会社が赤字であるかどうかは関係ありません。
赤字でも建設業許可は取得できますが次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
会社の決算書にある貸借対照表の中の「純資産の合計」が500万円以上(厳密には自己資本=純資産ではありません)の要件を満たしていれば赤字は関係ありません。
「自己資本が500万以上」の要件を満たさない場合には取引先の金融機関が発行する預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明すれば赤字の問題はなくなります。決算書では証明できない場合には、金融機関に残高証明書を発行してもらいましょう。
残高証明書を使って500万円以上の資金調達能力を証明する際に注意すべきは、「残高証明書」には「使用できる有効期限は1ヶ月」という期限があります。残高証明書には「〇〇月〇〇日現在」と記載されますので、ここから1ヶ月が有効期限になります。従って許可を申請して受理されるまでに、この有効期限の1ヶ月を過ぎてしまうと再度、この残高証明書を発行してもらうことになってしまいます。2ヶ所以上の金融機関の残高証明書を合算して証明することも可能です。ただし、この場合は残高証明書にある「〇〇月〇〇日現在」(金融機関がその日に残高がいくらあるかを証明する日)が同じ日であることが必要ですので、ご注意ください。