「請負金額が500万円以上」に注意してください。

「請負金額が500万円以上」に注意してください。(建築一式工事以外の工事の場合)

「請負金額が500万円以上」が建設業許可を取得する必要がある要件ですので、この点について詳細を説明させていただきます。

1.請負金額が500万円以上とは。

建設業を営もうとする方は、1件の請負金額が一定の金額を超えて請負う場合には建設業許可を取得する必要があります。その一定の請負金額が500万円と定めているのです。この金額は専門工事に当てはまる金額になります。

(専門工事とは塗装工事、内装仕上工事、電気工事などのように1つの業種を専門的に行う工事のことをいいます。)

2.請負金額と消費税について

施主、元請業者から建築工事を請負う際にその請負金額が500万円以上の場合には、建設業許可を取得しなければなりませんが、この500万円の中には消費税を含みます。お客様が順調に売上を伸ばしているといつの間にか500万円以上の工事のオファーを受けることも生じてくると思います。このようなオファーに請負金額がネックになり受注できないなどということがないように許可の取得には早めに対応することに越したことはありません。

3.元請業者から材料を支給してもらう場合は?

工事を請負う際に元請が「今回の工事は、うちが支給するよ。」などと元請業者が材料を手配して支給する場合があると思います。このような場合、支給してもらう材料費は、その請負金額に含まれます。また、その価格は市場価格で判断して運送費も含まれます。

従って建設業許可必要条件の請負金額としては、より条件が厳しい方向になりますので注意が必要です。

4.まとめ

今回説明させていただいたのは、専門工事についての内容になります。
用語の説明として、今回挙げていませんでしたが1件の請負代金が「500万円未満」の工事を「軽微な工事」といいます。

また、建築一式工事の場合は請負金額が500万円以上ではなく「1,500万円以上」になります。

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