タイル・れんが・ブロック工事業とは?

タイル・れんが・ブロック工事業についてご案内します。

 ✓ 【 目 次 】

 1.タイル・れんが・ブロック工事業とは?
 2.タイル・れんが・ブロック工事の具体例
 3.他業種等の工事区分について
 4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.タイル・れんが・ブロック工事業とは?

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事のことをいいます。

2.タイル・れんが・ブロック工事の具体例

●コンクリートブロック積み(張り)工事
●レンガ積み(張り)工事
●タイル張り工事
●築炉工事
●スレート張り工事
●サイディング工事

などがタイル・れんが・ブロック工事の工事に該当します。

3.他業種等の工事区分について

① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・タイル・れんが・ブロック工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・タイル・れんが・ブロック工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、タイル・れんが・ブロック工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、タイル・れんが・ブロック工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わずタイル・れんが・ブロック工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級建築施工管理技士
   ・二級建築施工管理技士(躯体)
   ・二級建築施工管理技士(仕上げ)
   ・一級建築士
   ・二級建築士
   ・技能検定合格者(タイル張り、タイル張り工

   ・技能検定合格者(築炉・築炉工・れんが積み)
   ・技能検定合格者(ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工)

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!

 

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