東京都 大田区での建築業許可なら、私たちにお任せください
東京都 大田区での新規建築業許可をサポートいたします
はじめまして。
行政書士 中央総合事務所の代表行政書士、田中康司と申します。このたびは、当ホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
私たちは、東京都大田区で新規に建築業許可を取得したい、という業者様のサポートを主として行っている行政書士事務所です。
お客様の立場に立った、親身なサポートは、多くの建築業者様からご好評いただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
代表行政書士 田中康司
東京都大田区で建設業許可取得をご検討中のかたへ
建設業許可の大まかな説明から許可取得を受けるまでの流れを示す動画です。
会社の雇用を安定させるためにも業界に求められる「建設業許可」の大まかなことを知って取得を考えてみませんか?
東京都大田区で新規建築業許可について、ご検討中の方へ
このようなお悩みはありませんか?
- 元請さんから「建設業許可がないと今後、現場で働けなくなるよ」といわれた。
- 自分で建設業許可の申請書類を作ろうとネットで調べたけど、ややこしくてよくわからない。
- 自分の持っている経験・資格・技能で、はたして建設業許可を取れるのかがわからない。
行政書士中央総合事務所が選ばれる5つのポイント
低価格での建設業許可取得
どこよりも低価格で、迅速かつ確実に建設業許可を取得できます。高品質なサービスを目指し、お客様のご不安点や疑問点にも、真摯にお答えしております。
建設業界出身の行政書士
代表行政書士の田中康司は、建設業界に15年間従事してきました。建設業界を隅々まで見てきているからこそ、お客様に最適なアドバイスを行うことができます。
会社設立や創業融資も対応
会社設立や創業融資など、建設業許可に関連するご依頼にも対応しております。会社設立から建設業許可までのワンストップサービスに興味がある方は、ぜひご相談ください。
社会保険のお悩みにも対応
建築業許可を取得するには、社会保険への加入が不可欠な状況となっておりますが、社会保険労務士と連携して、お客様のお悩みを解決させていただきます!
迅速なフットワーク
ご相談やご質問には迅速にお答えいたします。また、ご希望がある場合、首都圏近郊であれば、すぐにお伺いし、直接ご相談に乗らせていただきます。
建築業許可取得までの流れです
東京都大田区での建築業許可は、お得な料金でご案内しています!
通常であれば、125,000円(税別)を頂いておりますが、東京都 大田区での建築業許可申請をされるかたを対象に、100,000円(税別)でのご奉仕価格で、サービスを提供させていただいております。
質問応対などのすべてのサービスを含んだ価格ですので、これ以上の料金が発生することはありません。
安かろう悪かろうではなく、安かろう良かろうのサービス提供をモットーに、東京都大田区の業者様との信頼関係構築を目指しております。
お客様からの声をご紹介します!
行政書士中央総合事務所には、首都圏近郊の業者様から、数多くのご依頼・ご相談を頂いております。
ここでは、弊社がお手伝いさせていただいたお客様のお声を、ほんの一部ではありますが、ご紹介いたします。
元請からの要請があり、建設業許可取得が可能かどうか不安でした
遠方に会社があるので、コミュニケーションが取れるか心配でした
書類の整理が雑であったため、必要な書類が揃うのかを悩んでいました
東京都大田区での新規建築業許可について、ご質問にお答えします!
ご不明な点がありましたら、ぜひご一読ください。
こちらに記載がない内容についてのご質問は、本ページ下部にある質問フォームからご相談ください。
申請書類は作成してもらえますか?
はい、もちろんです。
お問合せをいただきましたら、面談させいただきヒアリングした後に当事務所で、書類を作成し建設業課へ申請代行させていただきます。
建築業許可を取得するまで、どれくらいかかりますか?
お客様は、お忙しいと思いますので、こちらから打合せに伺い必要な書類の選定、ご用意していただく書類を説明いたします。
分からないことがあったら、どうすればよいですか?
ご質問は営業時間外でも、御連絡いただければ、対応させていただきます。もちろん、費用は一切かかりません。
平日の面談が難しいのですが、どうすればよいですか?
お客様の御都合に合わせますのでご遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可取得の依頼をしてから追加料金はかかりませんか?
お見積もりをさせていただき、お客様に納得していただいてから、仕事に着手しますので追加料金は発生しません。
個人事業主として建設業許可を取り仕事を受注しています。今後、会社を設立して建設業許可を引き継ぐつもりですが、注意点はありますか?
個人事業主と会社(法人)は、別人格とみなされますので許可を引き継ぐことはできません。会社を設立してから改めて建設業許可の取得が必要になります。
どのような建設工事でも建設業許可は必要ですか?
軽微な工事を請け負うだけでしたら許可は入りません。
軽微な建設工事に該当する場合。
・建築一式工事
(1)一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式以外の建設工事
(1)一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何ですか?
発注者から直接請け負った工事で、
工事代金が 4000万円以上
建設工事一式の場合 6,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合に特定建設業許可が必要になります。
これ以外の場合は、一般建設業許可になります。
※特定建設業許可は、あくまで元請負業者として下請業者に発注する場合の金額の制限です。
東京都 大田区の建築業許可なら、行政書士中央総合事務所にお任せください!
弊所のホームページを最後まで、お読みいただきありがとうございます。
このページを一読しただけでは、ご納得できないこともあると思います。
御社の売上げを伸ばし今後の経営を安定させるためにも、一度ご連絡ください。
お客様の御期待に沿えるよう全力で対応させていただきます。
代表行政書士 田中 康司
お電話によるお問い合わせ
03-5302-1275
※営業時間 9:00~17:00
⇒営業時間外の場合には、090-1457-5300
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