建設業許可を取得するための要件として、「営業所」を設置していることが必要です。
そして「営業所」とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
※ したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。逆に言うと登記をしていなくても実体上で(1)から(7)の要件を満たしていれば「営業所」として申請できます。また、自宅を会社の本店として登記している場合でも要件さえ満たしていれば問題ありません。