建設業許可の「財産的基礎」、「500万円以上」とは?

建設業許可を取得するには請負契約を履行するのに一定の財産的基礎が備わっているかを要件としています。建設業を請け負って営業していくには、ある程度の資金が必要だろうと考えているようです。

以下が建設業許可の「財産的基礎」を満たすための要件で、いずれかに該当することが必要です。(一般建設業の場合です。)

1.自己資本が500万円以上あること。

自己資本とは、決算書の貸借対照表の「純資産合計」の額のことです。申請する直前の決算期の「純資産合計」が500万円以上であれば、ここでの要件「財産的基礎」を満たします。

よくある質問ですが、会社を設立して1年目のため、まだ決算期をむかえていない場合はどうすればいいかと聞かれますが、その場合は資本金が500万円以上であれば大丈夫です。

2.500万円以上の資金調達能力があること。

1の要件である自己資本が500万未満である場合は、資金調達があることを証明する必要があります。この場合、金融機関に500万円以上の預金があることを「金融機関が発行する残高証明書」にて証明します。

ここで注意していただきたいのが、この「残高証明書」には「使用できる有効期限は1ヶ月」という期限があるです。金融機関が発行する残高証明書には「〇〇月〇〇日現在」と記載されますので、ここから1ヶ月が有効期限になります。

例えば残高証明書に「4月2日現在」と記載されていると有効となるのは5月1日までとなります。この1ヶ月という期間は、とても短く他の資料を集めるのにじかんがかかってしまうと、あっという間に期限が切れてしまい、再発行しなければならない事になってしまいます。

3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

許可を受けようとする業種が「更新」の場合に当てはまります。

4.まとめ

以上が「財産的基礎があること」の説明になりますが会社を設立して建設業許可を取得しようと考えている方は資本金を500万円以上にして設立することをお勧めします。
資本金を500万円未満で設立する場合には証明書類として「残高証明書」を使いますが「有効期限が1ヶ月」ですので、他の資料をそろえている間に期限が過ぎてしまうおそれがありますので残高証明書の発行は申請のギリギリまで遅らせて金融機関に依頼したほうが良いと思います。お気をつけください。

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