会社あるいは個人事業を1人で経営されている方より建設業許可を取得するのに経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのかという質問がありますので注意事項を含めて説明させていただきます。

1.経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できます。

端的に言いますと条件を満たしさえすれば経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務することができます。
 兼務することができる要件とは営業所に常勤することとされています。
ここで「営業所」とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。(一般的には会社の本社は建設業でいう「営業所」になります。)
複数の会社に勤めて、その会社ごとに常勤することは「常勤している」ことになりません。この常勤性を証明するのに保険証の写し等を提出します。(会社の場合、保険証に事業所名が印字されていないときは住民税特別徴収額通知書等を提出することになります。)
また、住所が勤務する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能と判断されると常勤性をみなされなくなります。

2.常勤性の他に要件は?

経営業務の管理責任者は専任技術者の基準(資格の取得、実務経験等)を満たしている場合には同一営業所(原則として本社または本店等)内に限って兼任することができます。従って、他の営業所を設ける場合には別の専任技術者を選任するようにしてください。

3.まとめと注意点

経営業務の管理責任者と専任技術者の選任条件は様々な要件を満たす必要がありますので事前に専門家や都道府県の建設業課にお問い合わせください。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。