お客様の中では「自分が現在行っている業務は○○なのですがこの仕事を継続していくのに建設業許可は必要なのですか」という御質問を時々受けますので、この点について説明させていただきます。

1.建設業法における「建設業」とは。

建設業法第2条1項、2項に記載されていますが要約すると「建設業」とは、「元請、下請に関わらず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と規定されています。また、「建設工事」とは、「土木一式工事、建築一式工事、内装仕上げ工事、電気工事など全部で29の業種に分かれた工事」をいいます。

そして、この29の業種の全てにおいて建築物・土木工作物を作ったり、解体したり、加工・取付けなどの作業を「工事」としています。

2.建設工事にあたらない場合には。。。。。

御説明したように29の業種に当たらない業務を営んでいる場合には建設業許可を取得する必要はありません。

例えば宅地建物取引業の営業などは一見すると不動産にかかる業務でありながら建物を取り扱う業務であるので建設業許可が必要と考える方もいるかもしれませんが、こちらは建設工事に当たりませんので必要ありません。

また、建設業に近い営業であっても下記の例の業務は建設工事に当たりませんので、参考にしてください。

『建設業許可を必要としない業務の例』
 ・建設現場への労働派遣
 ・樹木の伐採・剪定、草刈り
 ・道路清掃
 ・設備や機器の運転管理や保守点検業務
 ・測量や調査
 ・建設機械や土砂などの運搬業務
 ・建設資材(生コン、ブロック等)の納入

3.まとめと注意点

以上のように建設業許可を必要としない業務の例を挙げましたが一見すると必要かもしれないと思われる業務もあるかもしれません。

これらの必要としない業務に従事していたとしても建設業許可に必要な経営業務の管理責任者の経営経験や専任技術者の実務経験として認められませんので、ご注意ください。

許可申請にあたっては専門家や都道府県の建設業課へお問い合わせください。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。