電気工事業についてご案内します。

 ✓ 【 目 次 】

 1.電気工事業とは?
 2.電気工事の具体例
 3.他業種等の工事区分について
 4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.電気工事業とは?

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

2.電気工事の具体例

●発電設備工事
●送配電線工事
●引込線工事
●変電設備工事
●構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
●照明設備工事
●電車線工事
●信号設備工事
●ネオン装置工事

などが電気工事業の工事に該当します。

3.他業種等の工事区分について

① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・電気工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・電気工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、電気工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、電気工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級電気工事施工管理技士
   ・二級電気工事施工管理技士
   ・技術士試験合格 建設
   ・技術士試験合格 総合技術監理(建設)
   ・技術士試験合格 建設「鋼構造及びコンクリート」
   ・技術士試験合格 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) 
   ・技術士試験合格 電気電子 
   ・技術士試験合格 (電気電子)
   ・第一種電気工事士
   ・第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験)
   ・電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、5年以上の実務経験)
   ・民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験)
   ・民間資格 一級計装士(合格後、1年以上の実務経験

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!