内装仕上工事業についてご案内します。

✓ 【 目 次 】

 1.内装仕上工事業とは?
 2.内装仕上工事の具体例
 3.他業種等の工事区分について
 4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.内装仕上工事業とは?

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事のことをいいます。

2.内装仕上工事の具体例

●インテリア工事
●天井仕上工事
●壁張り工事
●内装間仕切り工事
●床仕上げ工事
●たたみ工事
●ふすま工事
●家具工事
●防音工事
などが内装仕上工事業の工事に該当します。

3.他業種等の工事区分について

① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・内装仕上工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・内装仕上工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、内装仕上工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、内装仕上工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級建築施工管理技士
   ・二級建築施工管理技士(仕上げ)
   ・一級建築士
   ・二級建築士
   ・技能検定合格者(
畳製作・畳工)
   ・技能検定合格者(表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工】

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!