建設業法改正の閣議決定について

 現在、様々な懸案事項を抱えている建設業法において平成31年3月15日に将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上及び持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。     お客様が特に気になると思われますところを抜き出した、おおまかな内容は以下になります。

1.現場の技術者(監理技術者・専任技術者)に関する規制の合理化

(1)元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を作り技士補がいる場合には、複数現場の兼任を容認する。

(2)下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は、主任技術者の設置を不要とする。

2.経営業務管理責任者に関する規制の合理化

建設業経営に関して過去に5年以上の経験のある役員を置いていること(経営業務管理責任者)が建設業許可の取得要件に現状なっているが、この要件を見直そうというもの。

3.現場の処遇改善

(1)下請代金のうち、労務費相当分については現金払いとする。

(2)建設業許可の基準を見直して社会保険への加入要件化する。

4.建設業の譲渡や法人合併、相続に対する事業環境の確保

大きな意味での建設業の後継問題(事業譲渡、法人合併、相続)に対して事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築する。

5.まとめ

以上が今回、閣議決定された改正法案の大まかな内容ですが、あくまでも「閣議決定」であり、この後「可決・成立」そして「施行」までは、ハードルがあります。
はじめにも述べましたがこの業界は、まだまだ改善の余地が多いと思われスピードをもって法改正が行われていき業界の経営者、作業員の方々が働きやすくなる環境になることが望まれます。

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