「そもそも、なんで建設業許可を取る必要があるんですか?」というご質問をいただくことがあります。建設工事を請負う場合には「請負金額」に制限があります。ここがポイントで、「1件の請負金額が500万円(消費税込み)以上になる工事」を請負う場合には建設業許可を取得する必要があるのです。逆に1件の請負金額が500万円未満であるなら建設業許可を取得する必要がありません。(建築一式工事以外の場合です。)
建設業許可を取得する必要な建設業者は一般建設業、特定建設業のいずれかの建設業許可を取得します。この2つの許可区分の分け方についてなのですが下のイラストに示すように登場人物が発注者(いわゆる施主)・元請業者・1次下請業者・2次下請業者が登場します。
ここで、問題となるのがイラストの「青い丸」で囲んだ「元請業者と1次下請業者の間の下請負金額が4000万円以上」の場合には1次下請業者に発注する「元請業者」が特定建設業を取得する必要があります。逆に言うと「元請業者と1次下請業者の間の下請負金額が4000万円未満」である場合には一般建設業を取得する必要があるのです。では、他の登場人物の発注者、2次下請業者の関係はどうなるのでしょう?
今まで、お話したように特定建設業と一般建設業との区別をする判断はあくまでも「元請業者と1次下請業者との間の請負金額が4000万円以上かどうか」で分かれます。ですから「1次下請業者と2次下請業者」、「発注者と元請業者」がいくらで請け負っても関係ありません。
建設業許可を取得する必要がある場合と特定建設業と一般建設業の違いをご説明しましたがいずれにしても1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う場合には建設業許可が必要になりますのでご注意ください。