管工事業についてご案内します。
✓ 【 目 次 】 |
1.管工事業とは?
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます。
2.管工事の具体例
●冷暖房設備工事
●冷凍冷蔵設備工事
●空気調和設備工事
●給排水・給湯設備工事
●厨房設備工事
●衛生設備工事
●浄化槽工事
●水洗便所設備工事
●ガス管配管工事
●ダクト工事
●管内更生工事
などが管工事業の工事に該当します。
3.他業種等の工事区分について
① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
① 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
・管工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
・管工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、管工事業の3年以上の実務経験を有する方
・高校で指定学科を卒業後、管工事業の5年以上の実務経験を有する方
Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
Ⅲ.次の国家資格を有する方
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
・技術士試験合格者 機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」
・技術士試験合格者 総合技術監理(機械「液体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)
・技術士試験合格者 上下水道
・技術士試験合格者 総合技術監理(上下水道)
・技術士試験合格者 衛生工学
・技術士試験合格者 総合技術監理(衛生工学)
・技術士試験合格者 衛生工学「水質管理」
・技術士試験合格者 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士試験合格者 「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」
・技術士試験合格者 総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
・民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験)
・民間資格 一級計装士(合格後、1年以上の実務経験)
・給水装置工事主任技術者(免状交付後、1年以上の実務経験)
・技能検定合格者 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
・技能検定合格者 給排水衛生設備配管
・技能検定合格者 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・技能検定合格者 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。
以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!