建設工事を施工するにあたり、技術上の管理・監督を行う主任技術者を配置しなければなりません。

1.工事現場へ技術者を配置しなければなりません。

建設工事において適正な施工を行うために、請け負っている工事現場へ一定の資格と経験を持っている技術者を置いて、施工の状況を管理・監督する必要があります。建設業法においても建設工事施工にあたっては技術上の管理を行う主任技術者工事現場に配置しなければならないこととされています

建設業許可を受けた業種については元請・下請の別や請負金額の大小に関わらず技術者を配置する義務があります。元々は、許可を必要としない小規模の工事であっても、それぞれきちんと配置しなければなりません。

そして、主任技術者になるには、一般建設業の専任技術者になることができる資格及び経験を有する必要があります。
一方で、工事の施工に従事する作業員の方々は、主任技術者が職務として行う指導については従う義務がありますので、現場における主任技術者は強い責任を持つ立場にあるといえます。

2.工事現場へ技術者を選任させる必要があります。

ここからが御注意いただきたいところですが3,500万円(建築一式工事については7,000万円。いずれも消費税を含んだ額)以上の公共性のある工作物の工事については、主任技術者及び監理技術者は、その工事に専任でなければならないこととされています。

つまり、このような工事に配置された技術者は、その工期が終了するまでの間、現場を離れることが認められませんので、他の工事とかけ持ちして配置することはできません

請負金額の大きな工事は現場に専念しないと適正な施工レベルを保つことができないとの考えからくるものでしょう。

ここで公共性のある工事とは、下記のようなものをいいます。
 ・国、地方公共団体発注の工作物
 ・鉄道、索道、道路、上下水道などの公共性のある施設
 ・電気事業用施設、ガス事業用施設
 ・学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など公衆または多数の人間が利用する施設

 

3.まとめと注意点

最近の現場では人手不足も相まって大きな工事を掛け持ちしていることがふえているようです。このような状況で施工することが続くと建設業法に基づく処分の対象になりえますので御注意ください。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

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