造園工事業とは?

造園工事業についてご案内します。

 ✓ 【 目 次 】

 1.造園工事業とは?
 2.造園工事の具体例
 3.他業種等の工事区分について
 4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.造園工事業とは?

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことをいいます。

2.造園工事の具体例

●植栽工事
●地被工事
●景石工事
●地ごしらえ工事
●公園設備工事
●広場工事
●園路工事
●水景工事
●屋上等緑化工事
●緑地育成工事

などが造園工事業の工事に該当します。

3.他業種等の工事区分について

① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
 

4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・造園工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・造園工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、造園工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、造園工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級造園施工管理技士
   ・二級造園施工管理技士
   ・技術士試験合格者 建設・総合技術監理(建設)
   ・技術士試験合格者 建設「鋼構造及びコンクリート」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
   ・技術士試験合格者 森林「林業」・総合技術監理(林業「林業」)
   ・技術士試験合格者 森林「森林土木」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(林業「森林土木」)
   ・技能検定合格者(
造園)

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!

 

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