塗装工事業についてご案内します。
✓ 【 目 次 】 |
1.塗装工事業とは?
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事のことをいいます。
2.塗装工事の具体例
●塗装工事
●溶射工事
●ライニング工事
●布張り仕上工事
●鋼構造物塗装工事
●路面標示工事
などが塗装工事業の工事に該当します。
3.他業種等の工事区分について
① 下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
① 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
・塗装工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
・塗装工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、塗装工事業の3年以上の実務経験を有する方
・高校で指定学科を卒業後、塗装工事業の5年以上の実務経験を有する方
Ⅱ.学歴の有無を問わず塗装工事業の10年以上の実務経験を有する方
Ⅲ.次の国家資格を有する方
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定合格者(路面標示施工)
・技能検定合格者(塗装・木工塗装・木工塗装工)
・技能検定合格者(建築塗装・建築塗装工)
・技能検定合格者(金属塗装・金属塗装工)
・技能検定合格者(噴霧塗装)
③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。
以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!