水道施設工事業についてご案内します。
✓ 【 目 次 】 |
1.水道施設工事業とは?
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことをいいます。
2.水道施設工事の具体例
●取水施設工事
●浄水施設工事
●配水施設工事
●下水処理設備工事
などが水道施設工事業の工事に該当します。
3.他業種等の工事区分について
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
① 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
・水道施設工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
・水道施設工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、水道施設工事業の3年以上の実務経験を有する方
・高校で指定学科を卒業後、水道施設工事業の5年以上の実務経験を有する方
Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
Ⅲ.次の国家資格を有する方
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・技術士試験合格 上下水道・総合技術監理(水道)
・技術士試験合格 上下水道「上下水道及び工業用水道」
・技術士試験合格 総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
・技術士試験合格 衛生工学「水質管理」
・技術士試験合格 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士試験合格 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」
・技術士試験合格 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。
以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!