とび・土工・コンクリート工事業についてご案内します。
✓ 【 目 次 】 |
1.とび・土工・コンクリート工事業とは?
① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
を行う工事のことをいいます。
2.とび・土工・コンクリート工事の具体例
① とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
② くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
などがとび・土工・コンクリート工事業の工事に該当します。
3.他業種等の工事区分について
●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
●「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
●「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
●「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
●トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
4.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
① 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
・とび・土工・コンクリート工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
・とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業の3年以上の実務経験を有する方
・高校で指定学科を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業の5年以上の実務経験を有する方
Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
Ⅲ.次の国家資格を有する方
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・二級土木施工管理技士(薬液注入)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・技術士試験合格者 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・技術士試験合格者 総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士試験合格者 建設「鋼構造及びコンクリート」
・技術士試験合格者 総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・技術士試験合格者 農業「農業農村工学」
・技術士試験合格者 総合技術監理(農業「農業農村工学」)
・技術士試験合格者 水産「水産土木」
・技術士試験合格者 総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士試験合格者 森林「森林土木」
・技術士試験合格者 総合技術監理(森林「森林土木」)
・民間資格 地すべり防止工事士(登録後1年以上の実務経験)
・技能検定合格者(ウェルポイント施工・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工)
③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。
以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!