建築工事を500万円以上の請負う場合には建設業の許可を受けなければならないので、この許可を受ければ請負金額のより大きな工事を受注することができるようになりますので売上の増加に繋がります。
元請業者や施主は許可取得業者に対して、金額の大きな工事の発注ができるようになります。
先のメリットで上げましたが許可を取得すれば500万円以上の建築工事を受注できるようになります。しかしながら売上が上がり事業の規模が大きくなり会社を設立しようということになった場合には、会社として許可を取り直さなければならないのです。これは、個人事業主と株式会社のような法人とは人格が違うからです。会社を設立するのに費用がかかりますし、建設業許可を取り直すにも費用がまたかかってしまいます。
将来的に会社を設立する予定がある場合には、会社を設立してから建設業許可を取得することをおすすめします。
許可取得者が亡くなった場合に、その子供が事業を引継いで建設業を営もうとしてもその子供自体は建設業許可を引き継ぐことはできませんので、その方が許可を取得する必要があります。
以上を踏まえて注意していただきたいことを挙げさせていただきます。
個人事業で営業されている方は、多くの場合、一人で現場に出て、作業が終われば翌日の段取り、契約書・見積書・請求書の作成に追われる日々を過ごされる事になっておられるようです。従って請求書、確定申告書の管理がおろそかになりがちだと耳にします。
建設業許可を取得するには、許可を取得しようとする方の経験や履歴を書類にて証明する必要があります。建設業での契約書・見積書・請求書また確定申告書を提出する事によって申請することになりますので、今一度、ご確認ください。