建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類あります。違いは、2つ以上の都道府県に「営業所」があるかどうかになります。

1.大臣許可と知事許可の違いとは。

国土交通大臣許可と知事許可の違いは、「2つ以上の都道府県に営業所がある場合」かどうかにあります。

下のイラストの例ように国土交通大臣許可は、東京都埼玉県2つの都道府県に営業所がある場合になります。
知事許可東京都にのみ営業所がある場合になります。(比較するためイラストには東京都に2つの営業所があるようにしています。)営業所を1つだけ置く場合には「知事許可」を取得します。

2.営業所とは。

「営業所」とは、実際に請負契約を結ぶ事務所のことをいいます。

単なる資材置き場や事務連絡所、工事事務所、作業所などは「営業所」には当たりません。

3.まとめと注意点

許可を受けよう会社が大臣許可と知事許可の両方を取得することは、できません。どちらか一方のみの取得になります。

そして、注意すべきは知事許可と大臣許可の違いによって受注できる金額(請負金額)に制限ができるわけではありません。

また、建設工事自体は営業所の所在地知事許可大臣許可かかわらず全国どこででも仕事ができますので、ご安心ください。

よほど大規模に事業を始める会社でない限りおおよそ一般的には「知事許可」を取得される会社が多いようです。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。