自宅を事務所として使用しているのですが建設業許可を取れますか?との御質問をよく受けますが.....

自宅を事務所として使用していても建設業許可を受けることができます。ただし、以下にお話させていただく条件がありますので注意していただくのと、自宅兼事務所を使用できるかが各自治体により要件が追加される場合がありますので、営業される自治体に確認する必要があります。

1.自宅兼営業所では間取り図が必要になります。

自宅の一室を事務所として利用することはできるのですが事務所として使用するスペースと住居として使用しているスペースとは明確に分かれていなければなりません。この証明する書類として間取り図と入り口から事務所までの動線を撮った写真を添付する必要があります。 
そして、この事務所が営業しているのを確認するのに事務机、電話、FAX、打合せテーブル等が設置されている必要があります。

2.事務所として使用できるのか

事務所が公営住宅である場合は事務所として使用できません。また事務所を賃貸している場合には賃貸役契約書をご用意ください。この場合に契約書に使用目的が事務所用又は店舗用でなく住居用の場合は貸主から承諾書をもらわなければなりません。

初めにお話したように、これらが最低の自宅兼事務所の条件ですので他の条件が加わるのかは、各自治体に確認する必要があります。

建設業許可取得をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。