会社の経営が順調になり、元請業者からより発注金額の大きい仕事の引き合いを受けるようになると思いますが専門工事(建築一式工事以外)を受注できる金額は、建設業許可を受けていない会社は500万円未満までとなります。建設業許可を受けていない業者と契約した場合、元請業者・下請業者ともに懲役刑や罰金刑を科せられる場合があります。これから、受注金額を増やし会社を大きくしていこうと思っているお客様はこれらを踏まえて許可の取得を考えてみてください。
建設業許可を取得することは、対外的に大変大きな信用につながります。許可を取得するにあたり沢山の書類を提出し、許可行政庁の厳しい審査を通らなければなりません。逆に言うと、それらの厳しい審査を通ったからこそ取得できる許可であると言えます。昨今の建設現場で仕事をするには、建設業許可取得業者でなければ入場さえままならい場合もあると聞きます。また、新規顧客獲得に向けて営業活動をすることもあると思います。そんな時、名刺交換で相手先に渡す名刺に取得した建設業許可の番号を印刷してあるか、ないかは天と地ほどの違いがあります。
金融機関から融資を受ける際に建設業許可取得業者であれば融資の機会が広がります。お客様の中には『別に今、お金に困っているわけでもないし許可は後でもいいか』と思われている方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、事業が順調に行きだし従業員を雇ったり、車・重機・道具・パソコンなどを購入したいと動こうと思った時にはやはり、資金が足りず融資を受けたいと思うタイミングがあるはずです。そんな時、融資をする金融機関は許可取得業者を審査の対象にしていますので、大きなチャンスを逃さないようにしてください。