土木一式工事業についてご案内します。

✓ 【 目 次 】

 1.土木一式工事とは?
 2.他業種等の工事区分について
 3.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?
  ① 経営業務の管理責任者がいること
  ② 専任技術者を営業所に置いていること
  ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

1.土木一式工事工事業とは?

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)のことをいいます。

2.他業種等の工事区分について

① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

3.建設業許可(一般建設業)を取得するためのポイントは?

① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営について一定の経験年数がある者のことをいいます。
そしてその経験年数は
 ・土木一式工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
 ・土木一式工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、取得しようとしている業種について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。専任技術者は、常勤である必要があります。
そしてその条件は
 Ⅰ.・大学で指定学科を卒業後、土木一式工事業3年以上の実務経験を有する方
   ・高校で指定学科を卒業後、土木一式工事業5年以上の実務経験を有する方
 Ⅱ.学歴の有無を問わず内装仕上工事業の10年以上の実務経験を有する方
 Ⅲ.次の国家資格を有する方
   ・一級建設機械施工技士
   ・二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
   ・一級土木施工管理技士
   ・二級土木施工管理技士(土木)
   ・技術士試験合格者 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
   ・技術士試験合格者 総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
   ・技術士試験合格者 建設「鋼構造及びコンクリート」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
   ・技術士試験合格者 農業「農業農村工学」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(農業「農業農村工学」)
   ・技術士試験合格者 水産「水産土木」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(水産「水産土木」)
   ・技術士試験合格者 森林「森林土木」
   ・技術士試験合格者 総合技術監理(森林「森林土木」)   

③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかの者でないことが必要になります。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
  ・直前決算において自己資本の額(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力(金融機関の「預金残高証明書」)があること
  ・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員等)が一定の欠格要件に該当しないことが必要になります。 

以上が建設業許可を取得するための大まかな目安となる要件です。詳しく確認したい場合は、当事務所へ御連絡ください!