建設業許可を取得するための要件として5つのことがありますので、ここで説明させていただきます。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

建設業法の条文に経営業務の管理責任者について『経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)』と定義されています。
これは、建設業の経営は他の業種とは違った特徴があるので、建設業の経営を一定期間、経験している者が最低1人置いている必要があります。
この業界は、様々な業種の作業員が集まり、多くの会社の社員が集まり1つの建築物を建てるので、やはり他の業種と違い経営経験を積んでいることが必要なのでしょう。
(※この経営業務の管理責任者と2.で説明する専任技術者とは兼任できます。)

その経営業務の管理責任者とは、
・法人の場合   ➡ 常勤の役員のうちの1人 
・個人である場合 ➡ 本人または支配人のうちの1人

上記の方が次の要件に当てはまる必要があります。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
 (例えば、内装工事の許可を受けたいのであれば内装工事に関して5年以上の経営経験が必要になります。)

②許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

 (a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  (このパターンは取締役会を設置しているような、それなりに大きな会社でその中の取締役会から権限を与えられた方が5年以上の経営経験を有していることです。)

 (b)6年以上経営業務を補佐した経験
  (6年以上経営に関して業務を補佐的に携わっていた経験のあることです。)

③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
 (a)経営業務の管理責任者としての経験
  (例えば、内装工事の許可を受けたい場合に内装工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験が必要になります。)
 

 (b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  (6年以上経営に関して業務を補佐的に携わっていた経験のあることです。)

少し、わかりづらいのですが簡単に言うと建設業界は複雑な業種が集まっている業界なので、経営面で豊富な知識がある(5,6年)人が許可取得できる権利を持てるということです。この点は、当方がお客様に、うかがえば判断できることですので、遠慮なく聞いてください。

2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること

専任技術者とは、建設業に関する業務を行う際に一定程度の技術・経験・知識を備えていることが要件となります。
この専任技術者について説明するにあたり、建設業には『一般建設業』と『特定建設業』がありますので、この違いについて説明いたします。

・特定建設業とは ➡ 発注者から直接請け負う工事が1件につき、4,000万円以上となる下請契約を締結する場合に必要になる工事業。
          (建築一式工事工事の場合は6,000万円以上)

・一般建設業とは ➡ 発注者から直接請け負う工事が1件につき、4,000万円未満となる下請契約を締結する場合に必要になる工事業。
          (建築一式工事工事の場合は6,000万円未満)
 
  ※下請け工事を請ける際に建築一式工事出ない場合は4,000万円を境に建築一式工事の場合には6,000万円を境に『特定』『一般』どちらかを取得するようになります。
   当然のことながら大きな金額を受注できるようになる『特定建設業』の方が要件が厳しくなります。

このことを踏まえて、専任技術者になることができる要件は以下のようになります。

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

①-1  指定学科修了者(建設業法で指定されている学科)で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
(許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業してから5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験があって、なおかつ、それぞれにその指定学科を卒業している者)

①-2  指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

※上記①-1,2ともに許可を取得したい建設業の学科の高校、大学、専門学校を卒業してその後5年あるいは3年以上、その業種で実務経験していることです。

②   許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
※許可を取得したい業種で10年以上、実務経験がある者であり、経験が十分と考えられるので、その経験年数で技術者に値するということでしょう。

③-1  国家資格者
※専任技術者となりうる国家資格を持つ者のことで、許可を取得したい業種の国家資格試験に合格している者です。

③-2  複数業種に係る実務経験を有する者

《特定建設業の許可を受けようとする場合》

[1]国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

建設業を営もうとする方々にとって当然のことを規定しているだけと言えます。請負契約を締結するとき又、それを履行する際には不正行為を行うことなく経営してくださいという注意規定をあげています。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業を営もうとすると『材料・道具・工具パソコン等の購入』、『作業員さんを雇う』または『営業活動をする』などで、それなりの資金を確保している必要があります。ここでは、その規定を述べています。下記の条件になりますが、特定建設業は、一般建設業より厳しい規定になっています。

《一般建設業の場合》
次のいずれかに当てはまること
・自己資本が500万円以上であること
会社で言いますと登記簿に記載されている『資本金』が500万円以上になっていることです。

・500万円以上の資金調達能力を有すること
金融機関(銀行など)に500万円以上の残高があることです。

《特定建設業の場合》
次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者が下記に示す一定の欠格要件に該当しないことです。
―法第8条―
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があ
り、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設
業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次
の要件に該当しているとき。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
③ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5
年を経過しない者
④ ③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場
合、届出から5年を経過しない者
⑤ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、
又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠
実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が
経過しない者
⑥ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち
政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、
刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定
する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経
過しない者(⑨において「暴力団員等」という)
⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.まとめと注意点

以上が建設業許可を取得するための要件になります。
建設業許可の要件は、許認可事業の中でも一番と言っていいほど複雑で、初めて要件を確認しようとする方は、「難しすぎて自分では申請書類を作れない。」とおっしゃいます。「餅は餅屋」と言われるように皆様は御自分の現状のオシゴトに心血を注ぎ売上を伸ばすことに集中して、許可申請手続きに関しては当事務所にお任せください。

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